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 雇用保険法

(目的)
第一条  雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(管掌)
第二条  雇用保険は、政府が管掌する。
2  雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(雇用保険事業)
第三条  雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業を行うことができる。

(定義)
第四条  この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。
2  この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
3  この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
4  この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
5  賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。


   第二章 適用事業等


(適用事業)
第五条  この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
2  適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。

(適用除外)
第六条  次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一  六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
一の二  短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第十三条第一項第一号において同じ。)であつて、第三十八条第一項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
一の三  第四十二条に規定する日雇労働者であつて、第四十三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)
二  四箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
三  船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第十七条 の規定による船員保険の被保険者
四  国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの


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