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法律改正は、ビジネスチャンス!
平成15年7月に公布されました改正労働基準法が、平成16年1月1日から始まります。改正の中心は、裁判上存在する「解雇権濫用法理」の内容が、労働基準法に追加されたことです。条文は以下の通りです。
第18条の2
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
つまり、解雇するためには、「客観的合理的な解雇事由」の存在を前提に、さらに、その解雇事由が「社会的相当性」を有するものであることが必要となります。
さらに、法89条関連で、就業規則の絶対的必要記載事項としての退職に関する事項に「解雇の事由を含む。」と追加されました。
といことは、就業規則に解雇事由が存在しないことには、基本的に、「客観的合理的な解雇事由がある」と主張できなくなることが考えられます。
(もちろん、これについては例外的なケースも存在しますが・・・。)
この理論展開をベースとし、多少アレンジを加え、各企業に就業規則の改善(変更)を提案することが、我々開業社労士のマーケティングとなります。
そして、それを機に、就業規則の全面改定に結びつけることができれば、なおさら経営者としては成功です。できれば全面改定で、20万〜30万はほしいところですね。(これは腕次第で可能です。)
最近のネタとしては、個人情報保護法の施行による従業員情報管理対策、健康増進法の施行による職場対策、公益通報者保護法の施行による企業内部の管理など。
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