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 社会保険労務士(社労士)新規開業者へのメッセージ

 社会保険労務士:開業相談 No.4


 雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を活用する場合の注意点

 
相談内容

  60歳以上65歳未満の従業員の賃金について、残業時間が多くなると、高年齢雇用継続基本給付金支給されないと思います。

 その様な場合、会社は、従業員に対して高年齢雇用継続基本給付金に相当する金額を保障しなければならないでしょうか。



 
回答

 顧問先から依頼される仕事の内容は、契約内容により異なります。
このサイトでは一般的なケースを紹介します。

 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳登録賃金との比較ですよね。
ですから、残業代が増えて、75%以上となると、その月の分はお流れです。
そうなると、従業員から「話が違う!」とクレームがでます。
またこれは、賃金総額が61%のラインを超えても、給付金が下がるので要注意です。

 その対策としては、
(1)60歳以上の従業員(嘱託社員)には、残業をさせないこと
(2)61%を超えないラインで、残業時間の制限を作ること

 しかし、(2)の場合は、時間管理と賃金管理が面倒です。
これはミスが発生しやすい非常に危険なリスクを含んでいます。
ですから、社労士サイドの都合に立てば、無難に行くためには、(1)がお勧めです。


 また、高年齢雇用継続基本給付金の導入時点では、この制度について、社長を含めて、徹底的に教育することが望ましいですね。
そして、対象従業員には、高年齢雇用継続基本給付金は毎月定額保障されたものではないことを伝えたうえで、確認のため所定のフォームを作りサイン又は記名押印を貰っておきましょう。この行為が労務管理対策に必要です。

 この教育なしに導入すると、従業員から「話が違う!」とか、「騙された!」などと言われ、従業員の高ぶりを抑えることに余計な労力を費やすことになります。まして、給付金相当額の保障などは、とんでもない話です。

 しかし、話がこじれ、会社と従業員の間に遺恨が残ると、経営上最も大事な生産性に影響をおよぼします。
そうなると、高年齢雇用継続基本給付金活用の会社側最大のメリットである「生産性を維持しながら人件費コストを削減する」ことはできません。
生産性まで落としてしまうと、それを取り戻すことにどれだけの時間と費用がかかることでしょうか?

以上のポイントについて留意した上で導入すると、うまく活用できます。
高齢者の多い町工場では、この制度は、非常に有効です。
みなさんも是非、事業主にPRして下さい。


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