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社会保険労務士・開業相談5
相談内容
顧問契約の場合、労働保険料の年度更新事務を行ったとき、顧問料とは別に
手続き報酬を請求すべきかどうか。また、一般的にはいかがでしょうか。
回答
1.顧問料とは別に手続き報酬を請求すべきかどうか。
年度更新事務に関する手続き報酬の請求は、契約内容によります。
つまり年度更新手続きは別料金という契約で顧問契約をしているのであれば、堂々と請求できますが、そうでなければ、年度更新手続きについては事業主と協議する必要がありますね。しかしこの場合、交渉か難航するケースが予測されます。
経験上言えることは、一旦契約内容が決まった後に、追加料金を要求した場合、必ずと言えるほど「保険業務は顧問契約の範囲に含まれているはず。」と言う返事が返ってきます。(これは依頼する事業主側の立場に立てば当然の主張と考えられます。)そうなれば、もはや別料金とは言いづらくなり、そのままの料金で年度更新事務を受けざるを得なくなります。仮に交渉がうまく進み別料金であることを了解して貰えたとしても相当の労力を費やすことになります。
年度更新事務について、別料金を請求するか、それとも顧問料の中に含めるのかは、各社労士事務所の経営判断となりますが、別料金を請求するのであれば、その旨を最初の契約内容に盛り込むことが大切です。開業当初は、なかなかそのことまで気が回らず、後になってから、別料金を請求するか否かで迷うものです。
2.一般的にはいかがでしょうか。
これについては、各事務所でいろいろありますね。
年度更新事務について、別料金を請求する事務所もあれば、請求しない事務所もありますので、どちらが一般的かは一概に言えませんが、決して別料金を請求できないわけではありません。
ちなみに私の場合は、基本的には別料金を頂く契約をしていますが、最初の交渉時に顧問料について値引きを要求された場合などは、まずは、それには応じず、そのことで値決めが難航した場合は、毎月の顧問料をそのままにして、年度更新事務について値引き又はサービスすると言った方法を用います。
逆に顧問料について値切られたときは、年度更新事務については「正規の料金で」といった交渉をしています。
参考ですが、年度更新に限らず、例えば雇用保険の離職証明書を作成するごとに、顧問料とは別に「1枚5千円」といった契約をしている事務所もあります。
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